使ってない銀行口座はありませんか?

2018年1月に休眠預金等活用法が施行されました。

休眠預金

2009年1月1日から10年以上異動取引(引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替)がない預金を休眠預金とすることとされました。対象となる預金は普通預金・定期預金・当座預金・別段預金等です。

その口座の残高が一万円未満の場合、最後の異動取引日から、10年経過すると、預けてある各金融機関のWebサイトにて公告が行われ最終的には預金保険機構に移管されます。ただし、ご自身の口座について照会を求めた場合には休眠口座の移管対象から外れます。また、残高一万円以上の場合には、登録してある住所へ通知状が送られ、通知を受け取った時点で休眠預金にはなりません。

休眠預金

なお、休眠預金等となった後も、引き続き取引のあった金融機関で引き出すことは可能です。

休眠預金等とならないポイントは、預金に異動取引があったか否かということです。

例えば、通帳の記帳については、全金融機関が共通して異動事由としているのではなく、三菱UFJ銀行やゆうちょ銀行などでは異動取引にあたらないようです。金融機関ごとに異動の定義は異なっているため、電子公告を含め、利用している口座の金融機関を調べることをお勧めします。

また、金融機関によっては、口座維持手数料も検討されているようです。

この機会に、ご自身やご家族の金融取引について、一度整理してみるのも良いかもしれません。ご家族の口座、特に高齢のご両親の口座などは全く把握していない場合も多いのではないでしょうか。

是非一度、休眠口座がないか確認してみて下さい。

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