時間外労働の上限規制が導入されます!

施行:2019年4月1日~※中小企業は、2020年4月1日~
時間外労働の上限規制が導入されます!

〇今回改正される時間外労働(残業時間)の上限規制

時間外労働の上限規制

◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

年720時間以内
複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
月100時間未満(休日労働を含む)

を超えることはできません。
(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

出典/厚生労働省HP「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて〜」

〇労働基準法の改正を受け、2019年4月より「時間外労働・休日労働に関する協定届」(以下36協定)の内容や届出様式も改正となります。

中小企業の事業場においては、2020年3月31日を含む期間の36協定(ただし協定期間の初日から1年以内に限ります。)までは、改正前の労働基準法が適用されますが、36協定締結に当たっては、上限規制を勘案して協定を締結するよう努めていきましょう。



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