土地と建物を一体で譲渡した場合の取得費の区分は?

〇土地と建物の取得費

不動産

取得費の計算は土地部分と建物部分で異なります。土地部分は購入したときの価額がそのまま取得費になりますが、建物部分は、取得価額から所有期間に応じた「減価の額」を控除した金額が取得費となります。したがって、以下のような方法で、購入時の土地と建物の価額を区分していきます。

〇土地と建物の区分の方法

①売買契約で土地と建物の価額が区分されている場合

➡その区分された価額により区分します。

②取得時に消費税が課せられている場合

➡土地には消費税が課されませんが、建物は消費税がかかります。そこで、消費税の金額から建物価額を導くことができます。

〈例〉
売買金額合計1億400万円(うち消費税額400万円)と記載がある場合
400万円÷8%(消費税率)=5,000万円となり、建物価額は5,400万円、土地価額は5,000万円となります。

③土地と建物の価額が区分されておらず、消費税の記載もない場合

➡土地と建物の購入時の時価の割合で区分します。この場合の区分方法として、国土交通省の「建築統計年報」による「建物の標準的な建築価額」表に建築年、構造別に1㎡あたりの工事費単価が記載されていますので、表中の建築単価に建物の延べ床面積を乗じて建物の取得価額を計算しても問題ないとされています。

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取得価額によって、譲渡税も変わってきます。取得したときの書類は大事に保管しておきましょう。また、取得価額が不明な場合や上記の方法では合理的な金額が算出できない場合など、譲渡に関してお困りの際には弊社担当者までお声かけください。

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