特別代理人とは?

親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為をする場合には、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。

申立は、子の住所地の家庭裁判所へ親権者や利害関係人が行います。

Q⒈

親権者と子の利益が相反する行為(利益相反行為)とは、どのような行為のことですか。

A

利益相反行為とは、法律行為自体や外形からみて、親権者(後見人)の利益になるが未成年者(被後見人)にとっては不利益になる行為、又は親権に服する子の一方には利益になるが他方の子にとっては不利益になる行為のことをいいます。

1 夫が死亡し、妻と未成年者で遺産分割協議をする行為
2 複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為
3 親権者の債務の担保のため未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する行為
4 相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
5 同一の親権に服する未成年者の一部だけ相続放棄の申述をする行為

などが該当します。

Q⒉

必要書類の「利益相反に関する資料」とは、どのようなものですか。

A

利益相反行為の内容によって違ってきますが、例えばQ⒈の1、2のときは、遺産分割協議書の案、3のときは、金銭消費貸借契約書や抵当権設定契約書の案と抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、4、5のときは、戸籍謄本(全部事項証明書)等が該当します。

Q⒊

特別代理人は、どのようなことをするのですか。

A

特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為について、代理権などを行使することになります(家庭裁判所の審判に記載がない行為については、代理などをすることができません)。家庭裁判所で決められた行為が終了したときは、特別代理人の任務は終了します。

Q⒋

特別代理人に選任されるために、何か資格は必要なのですか。

A

資格は特に必要ありませんが、特別代理人は、未成年者の利益を保護するために選ばれるものですので、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。通常、未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して、適格性が判断されます。

手続など、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

 


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