青色申告のメリットは

Q申告

賃貸用の小さなアパートを建築しようと思っています。他に収入はなく、賃貸できるのは4室だけなのですが、青色申告にすることはできるのでしょうか。また、青色申告にするメリットとその手続きを教えてください。

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A

青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかを生ずる業務を行っていれば可能です。業務の規模は関係なく、1室だけの貸付けでも可能です。

青色申告とするには、青色申告をしようとする年の3月15日までに、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。年の途中で、はじめて業務を開始する場合には、業務開始から2カ月以内に申請書の提出が必要になります。

♥青色申告のメリット

①青色申告特別控除

最高10万円または最高65万円の金額を青色申告特別控除として、その年分の所得金額から控除することができます。

65万円控除を適用することができる人は限られています。まず、業務の規模が事業的規模であることが必要です。また、会社のように取引を詳細に経理し、貸借対照表や損益計算書を作成しなければなりません。

10万円控除であれば、業務の規模が小さい場合でも適用でき、簡易な帳簿書類の作成だけですみます。

②純損失の繰越控除

その年で損失が生じた場合、その損失額を翌年以降3年間繰り越すことができ、順次所得から差し引くことができます。青色申告承認申請書を提出していない(白色申告の)場合には、損失がでても翌年に繰り越すことはできず、その年で切捨てになってしまいます。

③青色事業専従者給与

事業的規模である場合、親族に支払う給与の金額が業務の内容に対して適切であれば、その給与の全額を必要経費に算入することができます。

※①の「事業的規模」と③の「青色事業専従者給与」については、ほっとタイムス2017年12月1日号(225号)6ページ上段を参考にしてください。

 


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