不動産所得の「事業的規模」とは

質問・疑問Q

「事業的規模」となる不動産賃貸であれば、賃貸業の手伝いをしている家族にお給料が支払えると聞きました。その「事業的規模」とは、どの程度のことをいうのでしょうか。

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A

不動産賃貸業による所得は、不動産所得として計算します。

その際、親族がその賃貸業を手伝ってくれているからといって、給料を支給したとしても、その給料は原則として所得計算上の経費とはなりません。

給料をもらった親族の方も給与所得とはなりません。

ただし、その不動産賃貸業が事業的規模であり、その親族がもっぱらその事業に従事している場合には、「事業専従者控除」として一定の金額を経費計上することができます。さらに、「青色申告」をすれば、実際に支払った給料を経費に計上することができます。

その場合、給料をもらった親族は「給与所得」として所得税の対象になります。

給与所得の場合には「給与所得控除」がありますので、その分については実質的に非課税となります。

♥不動産の貸付けが「事業的規模」であるかどうかの判定基準

〈建物〉マンション

○ 貸間、アパートなどについては、賃貸することができる独立した部屋数がおおむね10室以上
○ 独立した家屋の賃貸については、おおむね5棟以上

〈土地〉

○ 原則として社会通念上、事業といえる程度の規模であるかどうかによって判断
○ その判断が難しいときは

①貸室1室や貸地1件当たりのそれぞれの平均的賃料比
②貸室1室や貸地1件当たりの維持、管理に要する役務提供の程度

などを考慮し、地域の実績と個々の実態などに応じ、1室の貸付けに相当する土地の貸付け件数を「おおむね5」として判定します。

 

 


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