相続をしない場合の手続き

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

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①単純承認

相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ

②相続放棄

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

③限定承認

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

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相続人が、②の相続放棄又は③の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。今回は②の相続放棄について説明します。

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相続放棄とは、相続権を放棄することです。

相続は通常、現金や不動産といった「プラスの財産を引き継ぐこと」と、住宅ローンや借金など「マイナスの財産を引き継ぐこと」がセットになっています。

そのため相続放棄をすると、借金などの債務の返済をする必要はなくなりますが、現金や不動産などの財産も引き継ぐことができなくなります。

また、相続放棄の手続きは相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければならないと定められています。

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◆ 手続きに必要な主な書類

○ 相続放棄の申述書
○ 被相続人の住民票除票または戸籍附票
○ 放棄する人の戸籍謄本
○ 放棄する人1人につき収入印紙800円分
○ 連絡用の郵便切手

☆ 提出先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

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ただし、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。

たとえば、被相続人の預貯金から一部を引き出し生活費に充てた場合や、不動産や車の売却または名義変更などをすると相続放棄できなくなります。

※生命保険金は、相続人が受取人に指定されていた場合、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。

 


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