消費税の中間申告について

消費税消費税率が8%に引き上げられて4年以上が経過しました。そして平成31年の10月にはとうとう10%に引き上げられます。

まだ3%の増加分に感覚が追い付いていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

かくいう私も何も考えず税抜き表示の商品を購入して予算オーバーになった事が1度や2度ではありません。

お客さまの中には、3%の増税の影響で消費税の中間申告をされるようになった方もいらっしゃると思います。今回は、改めて中間申告の仕組みを説明したいと思います。

中間申告が必要な事業者は、前事業年度(個人の場合は前年)の確定消費税額が48万円を超えるものとなっています。ここでいう確定消費税額とは何を指すのでしょう。

実は、世間で言われる消費税とは、国税である消費税と地方税である地方消費税を合わせたものを言います。現行の8%の税率では、6・3%が消費税、残りの1・7%が地方消費税となっており、合算して8%になっています。中間申告の要件としては、国税である消費税の6・3%部分について48万円を超えた事業者に中間申告を求められています。因みに、10%の税率になると、消費税7・8%、地方消費税2・2%の計10%となります。

また、中間申告の回数ですが、48万円を超え、400万円以下が年1回、400万円を超え、4800万円以下が3回、それ以上が11回となります。いずれも確定申告にて確定税額から差し引かれ、不足の場合は納税、超過の場合は還付となります。

現在は中間申告がない場合や、年1回で済んでいる場合でも、税率が上がった後では中間申告が必要になる場合や、年1回が年3回に変わる場合もあるでしょう。消費税の中間納税は資金繰りに大きく影響を及ぼす支出になりますので、事前に資金繰りを圧迫しないように準備したいものです。

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