オリンピック報奨金とノーベル賞の賞金は非課税
賞金や報奨金は、一般的には「一時所得」として課税対象として扱われます。但し、所得税法第9条の「非課税所得」に規定されている賞金品については非課税となります。そのうちの「オリンピック・パラリンピックの報奨金」と「ノーベル賞の賞金」について触れることにします。
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◆オリンピック・パラリンピックの報奨金
オリンピック・パラリンピックのメダリストに対して、日本オリンピック委員会(JOC)・日本障がい者スポーツ協会(JPSA)、その他JOC加盟団体から支給される報奨金は非課税とされています。
・前回のリオデジャネイロ大会での報奨金は
オリンピックでは金メダル500万円(2014年のソチ大会までは300万円でした)、銀メダル200万円、銅メダル100万円でした。東京大会では更に増額される予定となっています。
パラリンピックについても2012年の北京大会より報奨金が支給されるようになりました。こちらは2014年のソチ大会より金メダル150万円、銀メダル100万円、銅メダル70万円となっています。オリンピックと金額が違うのは、報奨金の支払元が異なるからです。オリンピックはJOC、パラリンピックはJPSAからとなっています。JPSAでは、この差を縮めるための努力を日々重ねています。
◆ノーベル賞の賞金品
ノーベル賞はダイナマイトの発明者として知られるアルフレッド・ノーベルの遺言に従って1901年から始まった世界的な賞です。物理学・化学・医学生理学・文学などの専門分野で顕著な功績を残した人又は団体に贈られます。ノーベル賞の賞金品は「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」と規定されており、非課税とされています。
但し、ノーベル賞のうち経済学賞だけは現行の条文からは課税対象となります。経済学賞は1968年にスウェーデン国立銀行からの働きかけにより新設されたものであり、賞金品はノーベル基金ではなく、スウェーデン国立銀行の運営基金から支給されるので、所得税法の「ノーベル基金から交付される」規定に該当しないこととなります。現段階で日本人のノーベル経済学賞の受賞者がいないので、議論にならないということでしょうが、いずれは課税の是非の議論になることでしょう。
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