上場株式を相続したら評価はどうするの?
上場株式を相続したら評価はどうするの?
日によって価格が乱高下することもある上場株式ですが、相続によって取得した場合にはどのように評価を行うのでしょうか?
原則的には、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する、次の4つの価額のうち「最も低い価額」で評価します
① 課税時期の最終価格(= 終値)
② 課税時期の属する月の、毎日の終値の月平均額
③ 課税時期の属する月の前月の、毎日の終値の月平均額
④ 課税時期の属する月の前々月の、毎日の終値の月平均額
(注)課税時期=被相続人が亡くなった日
このように評価することで、課税時期のタイミングによる不公平感が薄らぎますね
○ 課税時期が週末等で取引が無い場合には、最も近い日の終値を採用します。
(最も近い日が2日ある場合には、それらの平均額を使います)
○ その銘柄が、国内の2以上の証券取引所に上場されている場合には、納税義務者が取引所を選択することが出来ます。
○ 次のような場合には、上記の原則によらず、特例的な評価を行う場合があります。
・課税時期が、配当、株式分割などの、権利確定日に近い場合
・課税時期の直前に、発行会社が減資をしている場合 など
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