賢く使おう「小規模宅地等の特例」

平成27年に相続税の改正が行われ、今まで無縁と思っていた相続税を自分も支払わなければいけなくなったと多くの方が思われているのではないでしょうか。安心して下さい「小規模宅地等の特例」を賢く使うことで、相続税を大きく減額若しくは納税額を無くすことが出来ます。

例えば自宅の土地にこの特例が適用できれば、330㎡までの部分に評価額の80%が減額出来ます。土地の評価額1億円が2千万円になるのです。

小規模宅地等の特例

❖最後に

相続が開始する前から、この特例が適用できる状態か要件等を検討して頂き、親が残してくれた大事な自宅等を手放す事が無いようにして頂けたらと思います。

 


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