小規模宅地等の特例
こんなケースはどうなるの?
今月も前月に続いて相続税の「小規模宅地等の特例」についてご説明します。
「亡くなった方の自宅の敷地」を相続した場合の特例の適用について、いくつかのケースをご紹介したいと思います。
二世帯住宅の敷地
親世帯と子世帯が、建物を区分所有登記していなければ、敷地全体が特例の対象となります。
建物の構造(外階段がある、建物の内部でつながっている等)は関係ありません。
同居していない親族が自宅を相続した場合
同居していなくても、次の要件を満たせば、適用が受けられます。
○ その親族以外に、同居していた配偶者や親族がいないこと
○ その親族が、相続開始前3年以内に、自分または配偶者の持ち家に住んでいないこと
自宅兼賃貸住宅の敷地
敷地を、自宅、賃貸それぞれの用途ごとに按分して、減額割合を計算します。
(例)建物の1階を賃貸、2,3階を自宅としている場合
敷地面積の1/3 不動産貸付用 50%減額
敷地面積の2/3 居住用 80%減額
老人ホームに入所し、退所することなく亡くなった場合
次の要件を満たせば、入所前に住んでいた自宅の敷地について適用があります。
○ 入居した施設が、一定の老人ホームであること
○ 被相続人が死亡時に、要介護認定を受けていたこと
○ 入所前まで住んでいた建物(自宅)を、貸付用に使っていないこと
※実際の適用にあたっては、他にも確認するべき要件があります。詳しくは弊社までご相談下さい。
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