地震保険の改定が実施されました

平成29年1月より、地震保険料の改定がありました。ここで言う地震保険は、居住用建物に掛ける家計地震保険であり、事業用建物は該当しません(店舗併用住宅については家計地震保険の対象となります)。

地震保険は民間の損害保険会社だけでは負担が大きいため、政府が運営に関与しております。近年の災害の増加や南海トラフ巨大地震の想定等のリスクが高まっているため、三段階に分けて保険料の改定を行うとしています。今回、平成29年の改正で、全国平均で、5・1%の値上げが実施されました。地震リスクの低いところでは値下がりもありましたが、関東圏では概ね一割値上げになりました。

また今回の改正で、地震保険の損害区分が細分化されました。平成29年以前の契約のものは、全損、半損、一部損の三段階で損害の評価がされていました。改正では、半損について、大半損と小半損に分けられることとなりました。保険の支払額については、以前の半損では50%支払いであったものが、改正の大半損では、60%保険金の支払が、小半損は30%の保険金の支払いに変更になりました。

以前の制度では、半損に近い損害の一部損を受けた場合に、小半損に認定されて保険金が増える可能性があります。しかし、半損では50%もらえていた人は、小半損に認定されて保険金が減る場合もあります。

地震保険は今後二段階に分けて、更に値上げになると予定されています。値上げに対しての一番の対処方法は、最長期間加入することで、改正前の料率を適用出来ます。

近年は地震だけに限らず、水災や風災、大雪などの被害が増加しています。いざという時の防災グッズの見直しとともに、自宅や所有の不動産物件の保険についても、点検をして災害に備えてみてはいかがでしょうか。

損害認定区分の改定

 


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