『家族信託』 第2回

第325回 財産承継研究会

テーマ:家族信託 第2回(全2回)

「従来の遺言書や成年後見人制度ではできなかった相続の形を提供します」

3月の第1回目に引き続き、「家族のための信託」をテーマに司法書士の門脇紀彦氏にお話を伺いました。今回は、どのような時に信託契約を活用できるのか、事例を用いて説明していただきました。

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1 親が高齢になり今後の管理能力が不安

→現金や不動産を子に信託することで、不動産の購入・売却など複雑な財産管理を子に任せることができます。税務上の所有者は親のままですが、子の名義で運用が可能になります。

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2 地方にいる親の財産を整理したい

→成年後見人制度では、遠くに住んでいる子が後見人になることが認められない場合も多いです。信託契約では、地方にいる親が動かなくても、離れて暮らす子に財産の管理・運用をしてもらうことが可能です。

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3 受託者が私的流用しないかが不安

→受託者を複数人にすることや信託監督人を設定することで、受託者が単独で信託行為ができないようにすることも可能です。また、個人ではなく、法人を受託者にすることもできます。

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家族信託以上のように、お客さまの状況に合わせ自由自在に信託契約を締結することができます。

すべての財産を信託することが心配という方には、まずは財産の一部を信託することや、必要になった時から信託を開始する契約にすることで徐々に承継していく仕組みを作ることもできます。

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今までLR小川会計でも薦めてきた「遺言」と併せて活用することで遺す人、遺される人の想いをより形にすることができるのではないかと感じました。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2016年7月22日(金)予定 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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