『家族信託』 第1回
第323回 財産承継研究会
テーマ:『家族信託』 第1回(全2回)
「従来の遺言書や成年後見人制度では できなかった相続の形を提供します」
講師:司法書士門脇法務事務所 司法書士 門脇 紀彦 氏
にお話を伺いました。
今回は、それぞれの家族にあった財産管理や財産承継などに活用できる手段として注目されている「民事信託」(家族の為の信託)についてお話しを伺いました。
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近年平均寿命が延びそれに伴い認知症高齢者数も増加しています。
認知症高齢者のように本人の判断能力がなくなった場合に財産管理などを任せる制度として成年後見制度があります。
成年後見制度とは、契約や財産管理をする事が難しくなり、判断能力が不十分な為、財産侵害を受けたりする事がないように、法律面や生活面で支援する仕組みです。
成年後見制度では、主に財産を守る事を目的としている為、財産の処分等の場合、家庭裁判所の許可が必要になり、容易に財産を動かす事が出来なくなります。
その為財産の運用や処分をする事が出来ず、財産が固定化され、不動産売却・生前贈与・収益物件のリフォーム・遺言書作成などの行為が出来ないデメリットがあります。
親族を後見人にする事も可能ですが、「家族として身の回りの世話をし、お金の管理をしてきた」という観念から、被後見人の財産を侵略するケースが見受けられ、家庭裁判所から後見人の解任を要求されるといった流用事件が増加しているようです。
そこで近年注目されているのが、「民事信託」という財産管理の手段です。
「民事信託」は、自己の財産を移転し、受託者はその財産の名義人となり、委託者の定めた目的に従い、受益者の為に財産の運用・管理・処分をする事が出来る新しい財産管理の手法となっています。
委託者=財産を所有する人
受託者=財産を管理する人
受益者=利益を得る人
(委託者が受益者となる場合が多い)
「民事信託」では、委託者の目的の定めに従い財産の管理を行う為、生前の自由な財産管理及び処分、財産の承継先を決める事が出来るといったメリットの多い財産管理となっています。
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第2回目では、「民事信託」の具体的な活用法にについてお話しを伺います。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2016年5月27日(金)予定 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(石井・駒まで)
お申し込みは こちら
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