遺言を作りませんか

昨年、中小企業経営承継円滑化法(「円滑化法」)の民法の遺留分規定の特例の制度について何回か触れましたが、遺留分制度との関わりで、遺言についてお話ししようと思います。

私は20年近くお客さまの相続のお手伝いをさせていただいています。その中で感じることは、スムーズな財産を承継してできたお客さまというのは、財産を遺される方が道筋をつけておられたということです。

私たちはお客さまとご相談をしながら財産承継のプランを立て、そのプランに沿って生前贈与等の具体的な実行を通じて道筋を示していくお手伝いをしています。

また、具体的なお客さまには、遺言という形で相続人の方達に道筋を示していただくことをお勧めしています。遺言は財産を遺される方の意思を表明する最後の機会です。それまでのご家族の関係や遺留分についての配慮等をした上で遺言を残しておかれることは、財産承継の道筋をつけていただくという点で、財産のスムーズな承継にとても有効だと思います。

遺言と異なった内容の遺産分割をすることは可能ですので、それで相続人の方達が円満にいくのであれば、それはそれで構いませんが、その場合でも財産を遺された方の意志・お気持ちを踏まえていただくことは円満な財産の承継につながると思うのです。

そういう趣旨から、私たちが遺言についてアドバイスさせていただく場合には、具体的な財産の分け方だけでなく、(法的な効力は持たないのですが)必ずどういうお気持ちで遺言を作られたか、そのお気持ちを一緒に書いていただくようにお話ししています。

それから、遺言を作られる場合には、公証役場で作成する公正証書遺言にされることをお勧めします。遺言の有効性や真正についての無用なトラブルを避けることが一番の目的ですが、遺言書によるその後の手続もスムーズに進みます。

 

株式会社LR小川会計 代表取締役社長 小川 泰延

 


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