相続のきほん

今月は「遺言」「遺留分」についてご紹介致します。

相続トラブルをなくすために遺言書を活用する人が増えています。遺言書はご家族に遺言者の思いを残すことが出来る有効な手段です。

♥遺言書の種類

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の作成方法があります。今回は、その中でも自筆証書遺言と公正証書遺言をご紹介致します。

①自筆証書遺言

遺言者が自ら全文、日付、氏名を記載し、これに押印します(定められた方式でなければ効果がありません)。

証人がいらず、いつでも、どこでも作成でき、費用もかかりませんが、遺言者の死亡後遺言書が発見されない場合や発見されても隠匿あるいは破棄されるおそれがあります。

開封するには家庭裁判所の検認が必要です。

②公正証書遺言

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します(手話通訳又は筆談により作成することもできます)。

2人の証人と手数料が必要ですが、隠匿・破棄の危険性がなく確実な遺言書です。

♥遺留分とは

78686遺留分とは、相続人が相続できるものとして民法で保障されている最小限度の財産のことです。遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属だけで兄弟姉妹にはありません。

相続人が直系尊属(両親、祖父母など)のみの場合は、相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1が遺留分です。

♥遺留分減殺請求

遺留分を侵害された場合、相続を知った時から1年以内に請求することができます。

♥遺留分の放棄

相続の放棄は相続の開始前にはできませんが、遺留分の放棄は、相続の開始前でも家庭裁判所の許可を受けてすることができます。

遺言書でこの遺留分を侵しても無効になるものではありません。しかし、侵害された遺族が納得せず、他の相続した者に「遺留分減殺請求権」を行使した場合にはそれが認められます。

 


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