損害賠償責任の備えは?

私たちの身近で起こり得る日常生活の損害賠償事故・補償について考えてみましょう。

誤って他人にけがをさせたり、他人の物を傷つけてしまった場合、民事上の責任として、高額な賠償金を請求される可能性があります。

近年、少年が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で高額な賠償金を裁判所から命じられた例など、個人に対する損害賠償請求件数は増えています。

突然、高額な賠償金を求められた時どのようにしたらよいでしょうか?国内で発生した「法律上の損害賠償責任」を負担することによって被る損害賠償金や弁護士費用などは、個人賠償責任保険に加入することでリスクを補うことができます。

★法律上の損害賠償責任とは

第三者である他人にけがを負わせたり、他人の物を壊してしまった場合等相手方に与えた損害について、賠償する責任のことを言います。

★例えば

⒈ 買い物中に陳列商品を落とし破損させた。
⒉ 飼い犬が他人を噛みケガをさせた。
⒊ 自転車で走行中に歩行者とぶつかり後遺障害を負わせた。
⒋ マンションの自宅の風呂場からの水漏れにより、階下の戸室の家財に損害を与えてしまった。

★個人賠償責任保険の補償内容は

⒈ 被害者に対する損害賠償金(治療費、修理費、慰謝料など)
⒉ 弁護士費用、訴訟・調停・和解等になった場合に要する費用

★補償の対象とならない事故は

⒈ 契約者、被保険者がわざと行った行為
⒉ 地震・噴火・洪水・津波等、天災が起因する損害賠償責任
⒊ 他人から借りたものに対する損害賠償責任
⒋ 業務中に起こった損害賠償責任

★被保険者の範囲は

ひとつの契約で、本人・配偶者・同居の親族・生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)です。

事故の程度にもよりますが、軽度の物損事故であれば、保険会社または代理店に連絡のうえ、各保険会社の所定の示談書を提示することで、裁判上の確定判決によることなく保険金請求手続きをすることができます。当初傷害保険の特約として個人賠償責任保険を付けて、傷害保険を解約した後、賠償責任保険の再契約はしていないなど、軽視しがちです。

日常生活(仕事中を除く)の中で実際に損害賠償金を請求されることは少ないかもしれませんが、万が一の際には高額な負担になります。

この機会に契約内容を確認してみてはいかがでしょうか。

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ