2月号に続き再び遺言のお話です

まだまだ暑い日が続いていますが、朝夕などは涼しくな り、ようやく秋の気配が感じられるようになってきました。ホッと気が弛んだりして体調を崩しやすい時季でもありますので、皆さまくれぐれも体調にはお気をつけください。

さて、このほっとタイムスでもスムーズに財産承継をしていくための有効な方法として財産を遺される方が遺言を作っておかれることを何度かお勧めしてきています。

ご家族の関係や遺留分についての配慮等をした上で、遺言を作っておくことで、遺産分割での無用の相続争いを避け、遺言に従って財産を承継していただくことが可能になります。

遺言はすべての方(財産の多寡にかかわらず)が検討する価値のあるものだと思いますが、特に相続人となるお子さんのいらっしゃらないご夫婦の場合は、残された配偶者のために是非とも遺言を作っておくべきだと思います。

相続での財産承継でまず考えなければいけないことは、残された配偶者が安心して生活を送れるようにすることだと思います。

子(第一順位の相続人 養子も含みます)がいない場合、相続人は第二順位のご両親等の直系尊属か第三順位の兄弟姉妹(亡くなられた方がいる場合はそのお子さん=甥、姪)となります。年齢にもよるでしょうが、自然の摂理に従えば第三順位の兄弟姉妹が相続人になることが多いでしょう。

民法上、第三順位の相続人である兄弟姉妹には遺留分は認められていません。従って、遺言を残しておけば、その内容どおりに配偶者に今後の生活に必要な住居や預貯金、賃貸不動産等を引き継いでもらうことができるのです。

今後の生活に必要な財産をきちんと配偶者が引き継げる道筋をつけた上で、先祖から引き継いできた財産を兄弟姉妹に引き継いでもらう等はそのご家庭ごとの事情により遺言の中に織り込んでいけばいいと思います。

また、遺言がない場合配偶者と兄弟姉妹が遺産分割をしていかなければなりませんが、これは配偶者にとっては精神的には大変な負担だと思います。このような配偶者にそのような負担をかけないためにも遺言を作っておくべきだと思います。是非ご検討ください。

 

株式会社LR小川会計 代表取締役 小川 泰延

 


神奈川県川崎市で税理士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ