ほけんの見直し その4 公的医療保障制度と先進医療について
【はじめに・・・ 】
健康保険では医療費の一部を自己負担する事により全国どこでも決まった価格で必要な治療が受けられます。 また高額の医療費がかかった場合払い戻される制度があります。但し自分で申請しないと適用されません。しっかり覚えましょう。
また、現在は医療技術の発達により健康保険の適用外の診療を受ける機会も増えています。最近CMなどでも「先進医療」という言葉が頻繁に出てきますね。「先進医療」と「自由診療」の違いなど、確認していきましょう。
【高額療養費制度とは?】
健康保険の診療による医療費の自己負担額が高額になった場合、家計の負担を軽減する為、一定の金額を越えた部分が払い戻される制度です。平成20年4月より介護保険との新しい合算制度も創設されています。該当する世帯は申請方法など確認しましょう。
参照:政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200908/3.html
【自己負担限度額】
【注意点】
① 医療費の自己負担分のみ適用されます。(入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療などは対象外)
② 入院総額ではなく、毎月の医療費で判断されます。
*現在では「高額療養費限度額適用認定証」の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示すると、(後で還付される高額療養費を見越した)自己負担限度額のみの支払いで済む制度があります。申請は、国民健康保険なら市町村役場、健康保険なら勤め先の健康保険組合です。
【傷病手当金とは?】 (雇用保険より)
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制です。病気やケガの為に会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
【条件】:連続3日以上勤めを休んでいる時に4日目から支給。
【支給額】:1日につき、標準報酬日額の6割に相当する額。
*事業主や年金等から支給を受けている場合は支給調整もあり。
【先進医療と自由診療とは?】
健康保険が使える「保険診療」の場合、自己負担は医療費の3割です。〔高額療養費の適用あり。〕 ところが健康保険の使えない治療を一部でも受けると全体が「自由診療」となり、一連の医療費は10割全額自己負担となるのが原則です。
特例として厚生労働大臣に①認定された医療機関により②認定された診療をうける場合は「先進医療」として、3割負担の保険診療と全額自己負担の自由診療を組合せた「混合診療」が認められているのです。
「先進医療」というと最先端医療というイメージですが、すべての治療法に適用されるわけではありません。それでもCM等でも流れている通り、数百円の保険料で、限度額1000万円程度の先進医療特約をつける事ができる商品が増えています。特約として付帯できるなら、プラスするとよいでしょう。
【実損填補型医療保険とは?】
実損填補型の医療保険では、実費を補てんする保険のため、3割の自己負担分から公的医療保険でカバーできない差額ベッド代や食費、入退院時の交通費などの諸経費や高度先進医療の技術料などまで保障してくれます。
したがって入院時の費用全般が心配な人は、実損填補型の医療保険へ加入するのもいいでしょう。今後、自己負担額の増額にも対応できるので心強いですね。
ただ、保障期間は終身ではなく5年・10年毎に更新させるタイプが多く、保険料が更新の度に高くなっていく事に注意しなければなりません。給付型とセットで販売されている商品、支給額に限度額が設けられている商品もあります。
先進医療の技術料は給付型で保障される商品もありますし、差額ベッド代などは給付型でも足りる場合もある事を考えると、給付型の終身医療保険で充分対応できるという考え方もあります。
【自由診療にも対応するには?】
未承認の治療方法の場合、先進医療保険では対応できません。心配な場合は、自由診療にも対応する保険もあります。現在対応しているのは、セコム損害保険の『自由診療保険メディコム〔新ガン治療費用保険〕』です。保険期間5年(90歳まで自動更新)で、保険料は40歳女性なら3,350円(毎月)となっています。条件は、加入年齢と今までガンにかかったことがない事など。他のガン保険と併用もできますが、他の保険から既に支払われた入院費などに関しては支払の対象外となる事もあります。
【まとめ】
色々なタイプの医療保険についてお話しましたが、それぞれ一長一短あります。公的制度を活用しながら、◇どこまでの保障を考えるか?◇受け取る保険料と支払う保険料のバランスはどうか?そしてやはり家族のライフプランが重要です。あわてずじっくり検討しましょう。
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