特定口座の源泉徴収有り・無し どちらが有利

資産運用の手段として、株や投資信託等に投資している方も多いと思います。証券口座を開設する際には、一般口座か特定口座か、 源泉徴収ありか、なしかの選択を求められます。

今回は、その中で特定口座の源泉徴収について、説明いたします。

■一般口座とは

一般口座とは、投資家自身が損益計算から確定申告まで行う必要がある口座のことです。

■特定口座とは

特定口座を選択すると、証券会社が年間取引の損益計算をしてくれます。特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。

特定口座の「源泉徴収あり・なし」については、それぞれ一長一短あります。

★「特定口座+源泉徴収あり」の場合のメリットは?

○証券会社に「年間取引報告書」を作成してもらえる。
○必要に応じて、確定申告もできる。

★源泉徴収ありでも確定申告した方がよい場合

○損益通算できる譲渡損が他の証券会社との取引である時
○譲渡損失の繰越控除の特例を受ける時。(確定申告により3年間損失を繰り越すことができます。)

★確定申告すると不利な場合

(源泉徴収で課税関係を終了させた方が有利)

○配偶者控除の要件を超える所得になってしまう時。(例えば主婦が、株の譲渡益がある為、その年の合計所得、38万円を超えると夫は配偶者控除が受けることができなくなります。)
○国民健康保険料や住民税の計算根拠となる所得を増やしてしまう時。(確定申告すると、株の譲渡益も収入の一部として合算されますから、次年度の国民健康保険の負担が増えたり、保育園の料金が上がったりする可能性が有ります。)

「特定口座+源泉徴収なし」が絶対に有利な場合

○株式投資などの副収入の所得合計が20万円以下の場合。(税金を払わずに済みます。)

○1,000万円の非課税措置を利用する場合も源泉徴収なしの特定口座か一般口座に移管する必要があります。
(この非課税措置とは、平成13年11月30日から平成14年12月31日までに上場株式等を取得し、平成15年、16年は継続して保有を続け、平成17年1月1日から平成19年12月31日までに譲渡した場合は、購入額1,000万円までの部分に対応する譲渡益を非課税とすることができる特例措置です。)

気をつけたいことは、「源泉徴収あり」を選択しても確定申告をする権利は失っていないのですが、有利な場合と不利な場合があります。ご不明な点は担当者にお問い合わせ下さい。

 


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