平成19年6月から 個人住民税の負担額が大幅変更
平成18年度税制改正において、三位一体改革の一環として国(所得税)から地方(個人住民税)へ税源移譲が行われました。平成19年6月より、住民税が増え、19年1月より所得税は減る結果になり、住民税と所得税を合わせた税負担は原則変わりません。
1.所得税と個人住民税の税率の改正(表1、2参照)
2.定率減税の廃止
平成11年度より、景気の回復のための特例措置として実施されていた定率減税が住民税では所得割額の15%(上限4万円)が18年度半減され19年度から廃止になり、前年より定率減税分の税負担は増えることとなります。
◎調整控除の創設(下表3参照)
改正により個人住民税の税率とを合わせた税率は基本的には変わりませんが個人住民税と所得税とでは人的控除額が異なるため、(一般扶養控除住民税は33万、所得税は38万等)税率を組み替えただけでは税負担が増えてしまうための調整控除が創設されました。
3.税額変更の時期(表4参照)
◎住宅ローン控除は控除期間の選択(右表5参照)
税源移譲で多くの人の所得税額が減少するため10年間では控除しきれなくなる場合があるための配慮をする。
住宅ローン控除は平成20年までに入居した方を対象とし平成19年・20年に入居した人で住宅ローン控除を受ける人は控除期間として現行10年間に加え、15年間のどちらかを選択して適用することができることになりました。
4.個人住民税の計算(下表6参照)
下表のケースの試算では、個人住民税と所得税額とを合わせた税負担は18年度から19年度6200円増となりますが、この負担増は定率減税の廃止によるものです。
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