遺産分割対策

島田 栄一2月号では、相続対策として、節税対策だけではなく、

①生前の生活資金等の確保
②遺産分割対策
③納税資金対策
④相続税節税対策

の4項目を考える必要があること。その中でも遺産分割対策は、争族未然防止対策でもあり、私は非常に重要だと考えていることを説明しました。

では、遺産分割対策としての視点から考えてみたいと思います。

以前のほっとタイムスで、相続税の申告状況から、相続財産の構成比率が変化していることを説明しましたが、財産の種類によってそれぞれの特性があります。

遺産分割の視点からは財産の特性として、分割しやすい財産か、しにくい財産かという点が挙げられます。

相続税の状況で資産の構成割合が増加している現金・預金等は分割しやすい財産の一番手だと考えられますし、構成割合が逓減していた不動産は、どちらかといえば分割しにくい財産ではないでしょうか。

不動産もたくさんお持ちであるか、分筆が可能な面積の広い不動産であれば分けやすいと考えられますが、面積が広くても賃貸マンションなどが建っている土地を分筆することは現実的ではないと考えられます。

また、相続人の皆さんで共有にすることも考えられますが、代が変わるたびに共有者が増加し、活用や処分に困る事態にもなりかねません。

最近では、不動産の共有持分を買い取る業者も増えています。例えば、ご自身が利用していない土地(他の相続人の自宅など)の共有持分をお持ちの方が、資金繰りの関係などで、どうしても現金化したい場合に買取業者に売却してしまうことも考えられます。買取業者は他の共有者に対して共有持分の買い取りを請求したり、処分を要求したりしているとの話も聞かれます(業者も商売で買取を行っているので、利益が出るよう高値での売却を考えています)。

株式に代表される有価証券も分けやすい財産に分類されると思いますが、ご自分が経営している会社の株式は、経営権を維持するために分けたくないとお考えの方もおられます。このような場合には分割しにくい財産に分類されるでしょう。

分割しやすい財産であるか、しにくい財産であるかの観点からも分類・評価が必要と思われます。

 

税理士法人LRパートナーズ
川崎事務所 所長 嶋田 栄一

 

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