会社法はこうなった事業承継はこう変わる

第224回財産承継研究会レポート

種類株式と事業承継対策
相続税対策のポイントと事例学習

【第1部】ビデオ研修
「会社法はこうなった事業承継はこう変わる」
第3巻 種類株式と事業承継対策

税理士法人 FP総合研究所
代表社員 税理士 山本 和義

種類株式とは、普通の株式とは異なり、定款に定めることにより株主ごとに異なる取り扱いが可能になった株式のことです。新会社法では9種類の種類株式を認めています。

1.剰余金の配当に特別の定め
2.残余財産の分配に特別の定め
3.議決権制限に特別の定め
4.譲渡制限株式
5.取得請求権付株式
6.取得条項付株式
7.全部取得条項付種類株式
8.拒否権付種類株式
9.役員選任権付種類株式

例えば、議決権を取締役に限るとする種類株式を発行すれば、事業承継対策は格段にしやすくなるなど、スムーズな事業承継を行うための種類株式の活用、事業承継対策において想定される利用例、想定ケースに基づいた比較などを紹介。

【第2部】
二次相続の方が税額が大きくなるときの対策

㈱LR小川会計

相続対策は、一次相続と二次相続のトータルで次の三点の対策が必要となる。

①承継対策
②納税対策
③節税対策

一般的には、夫の相続が先にあり、その夫の財産の方が大きいことが多い。今回は、その逆のパターンのときの相続対策について検討。
通常の考え方と変える点としては、
①一次相続で妻があまり多くの遺産を取得しない
②一次相続で妻が負の遺産も承継することには効果がある
③一次相続で妻の正味財産をマイナスとすると相続税のロスがでる
④妻の納税対策準備
⑤遺言などで争続防止対策をとる。
などが考えられる。

【第3部】
定期金の評価を利用した相続対策

㈱LR小川会計

「この1,000万円をお前にあげるが、(贈与税が高額になるので)100万円ずつ、10年かけて贈与するよ。」
このような贈与は「定期金の贈与」と言われ、1,000万円を贈与したとして課税されますので、注意して下さいと参考書籍に記載されています。
(=定期金の評価 この場合だと
100万円×10年×60%=600万円
600万円に対する贈与税として115万円が初年度に課税されます)
視点を変えて、この定期金に関する権利の評価を利用すれば、少ない贈与税で多額の資金を贈与できる参考例を紹介。

LR小川会計財産管理業務部発行のほっとタイムス特集号「相続税対策」(A3 4面構成)のバックナンバーがあります。
ご希望の方は、ほっとタイムス編集部までご連絡ください。メール便にてご送付させていただきます。
お電話にてご送付先をお知らせください。
次回の予定
日時:平成19年7月13日(金) 18時30分~

 

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