平成18年1月から源泉徴収税額が変わります!

現在、年末調整や確定申告をする際に、算出された税金からさらに定率による税額を控除して納付額を計算していますが、この「定率減税」が平成18年から引き下げられます。

この改正に伴い、平成18年1月1日以降に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が、定率減税の額の引き下げを織り込んだものに改められることとなりました。No81_1634118

平成18年1月以降に使用する源泉徴収税額表については、「平成17年4月源泉徴収税額表」とは税額が異なっていますので、ご注意ください。

「平成18年1月以降分 源泉徴収税額表」につきましては税務署から配布されていますのでご覧下さい。また、国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jpにも掲載されています。
では、定率減税縮減により所得税・個人住民税の負担額はどれだけ変わるでしょうか?

具体例として、夫婦および子2人(子のうち1人が特定扶養親族に該当)の世帯で給与所得者が1人の場合の年間の負担額は下記の表のとおりです。
(注)一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

定率減税は平成11年度税制改正において家計の税負担を軽減する目的で、景気が安定するまでの措置として導入された減税です。今後、定率減税が廃止ということになると、平均的な家庭では年間約18万円の増税になると言われています。No81_16342619

 


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