土地有効活用Q&A 贈与時の「通常必要と認められる費用」の範囲

【第一部】ビデオ研修 『今までの疑問が解けた! 頭の痛い借地権を解消する法 第二巻「売却・物納」による解決』

㈲トータルマネージメントブレーン
代表取締役 税理士 坪多 昌子 氏

貸地はマンションや更地と違い売却する事が困難である。収益性も低く相続時では評価が高くなることが多い。この為相続前にきちんと整理しておいたほうが良い。今回は貸地整理のポイントについてまとめたビデオ。

売却による整理のポイントは誰にいつ、いくらで売却するか。実際に土地を借りている借地人に、建替や増改築など承諾料の支払いで借主の負担が増える時がタイミング。また、価格には「近隣相場」や公示価格など沢山あるが、最終的には双方で合意した価格となる。借地人とはこれからも長い付き合いとなる為交渉時には話がこじれないように第三者に頼むなどしても良い。

売却が困難となると、物納として相続時に国に買い取ってもらう方法がある。物納による整理のポイントは物納の適用要件の確認や事前の対策。相続税の支払いが現金だけでは困難な時や相続税の申告期限内に申請するなどがある。また、事前に物納したい土地を「単独所有に変更する」「境界線を確定しておく」などの対策も必要であると紹介された。

【第二部】土地有効活用Q&A 「アパマン経営節税テクニック」より

小川税務会計事務所  財産管理業務部

オーナーのタイプ別節税方法の紹介。今回はアパートのオーナーが別の土地に賃貸マンションを建てるケースでの節税の方法について検討した。

【第三部】贈与時の「通常必要と認められる費用」の範囲

小川税務会計事務所  財産管理業務部

17年2月に土地・建物・ゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡所得の取得費についての見直しが最高裁判決で発表された。

贈与により取得した際にゴルフ会員権の名義書換手数料のほかにも、不動産登記費用・不動産取得税・株券の名義書換手数料など、通常支出される費用については譲渡所得の計算上当該資産の取得価額に算入出来るとされた。ただし、譲渡価額の5%相当額を取得費とする「みなし取得費」を適用した場合は、これらの費用は取得費とはならない点に注意して欲しい。
次回財産承継研究会予定
12月2日(金)18時~
於:鳳凰閣
H18年1月13日(金)
会場未定

 


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