財産管理法人の活用とその株式評価 – 社長さんの節税のコツ④

定期借地権前払い賃料の相続税評価額

【第1部】財産管理法人の活用とその株式評価

小川税務会計事務所 財産管理業務部

財産管理法人は、財産対策、所得対策、相続対策にそれぞれ効果がある。個人財産を法人へ移転した場合、その財産の評価は株式(出資)で評価される。その株式の評価と賃貸建物を個人と法人名義にした場合の有利・不利を具体的な数字を示しながら説明した。

株式(出資)は賃貸建物の評価圧縮効果によりゼロになることもある。賃貸建物を財産管理法人の名義にした場合は、活用可能資産が増大し、相続税の節税も図れる。一方、土地所有者名義にした場合は、短期的には節税効果は高いが、長期的には所得が増え、相続税がアップすることもある。

【第2部】ビデオ研修「社長さんの節税のコツ4」

㈱FPステーション代表 公認会計士 天野 隆氏

No78_16574471今回は自社株の具体的な手法21対策。会社の中の対策、株主から見た対策、会社と個人との関係の三つの視点からまとめられたものである。オーナー社長の株式の評価は会社の規模等に応じて類似業種比準価額方式、純資産価額方式等で評価を行う。

類似業種比準価額方式は配当、利益、純資産の3要素を上場している同業会社と比較して算出する方法であり、純資産価額方式は相続税評価額により評価した資産から負債を引いて算出する方法である。その引き下げ対策として、利益分散を目的とした高収益部門の営業譲渡や純資産を減少させる工場修繕、設備の修繕など、それぞれの長所、短所を踏まえた説明があった。

【第3部】 定期借地権前払賃料の相続税評価額

小川税務会計事務所 財産管理業務部

前回、定期借地権前払賃料の所得税等の説明の中で『前受賃料分が債務控除として計上可能かどうか』が未だ不確定としていたが、国税庁は平成17年7月12日付で国土交通省の質問に答える形でその相続税評価額を『借地権者の前払賃料については相続財産として計上する必要はない。

これは前払賃料の未経過相当分が定期借地権の評価に反映されているためである。一方、底地権者は、受け取った前受賃料を債務として認識しない。』とした。これにより、地主さんの相続対策としての一括前受賃料の活用は難しくなってしまった。

次回財産承継研究会予定
9月9日(金)18時30分~
於:LRビル8F

 


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