平成30年度固定資産税
そろそろ固定資産税・都市計画税の納付書が届く季節になりました。そこで、固定資産税・都市計画税のしくみについてご説明します。
〇納税義務者
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者になります。市区町村が登記簿や実地調査により資産を所有しているか確認し、課税されます。登記の有無は関係なく、未登記の資産や登記前の資産に関しても、実態として資産を所有している場合には課税の対象となります。
〇税金の計算方法
■固定資産税
固定資産税は、課税標準額×標準税率1・4%です。課税標準額は3年に一度見直すことになっています。
住宅用地や新築住宅に関しては課税標準や税額の軽減措置もあります。
【住宅用地】
❖ 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
⇨ 課税標準×6分の1
❖ 一般住宅用地(200㎡超の部分)
⇨ 課税標準×3分の1
【新築住宅の建物】
120㎡までの部分について固定資産税が2分の1になります。
❖ 3階以上の耐火構造・準耐火構造住宅
⇨ 新築後5年間
❖ 一般の住宅(上記以外)
⇨ 新築後3年間
■都市計画税
都市計画税は固定資産税と一括して納税します。税額は課税標準額×最高税率0・3%です。都市計画税にも、住宅用地に関して軽減の特例があります。
❖ 小規模住宅用地
⇨課税標準×3分の1
❖ 一般住宅用地
⇨課税標準×3分の2
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
平成30年度は、3年に一度の評価替えの年です。また、4月から第1期の納付期限まで、所有している土地や借りている土地の価格を無料で確認することができる縦覧期間というものもあります。この機会に、ご自身がお持ちの土地・建物の税金がどのように課税されているか、確認してみてはいかがでしょうか。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします