遺言代用信託

遺言代用信託ここ数年、「信託」という言葉をよく耳にするようになりました。今回はその「信託」、特に「遺言代用信託」について見ていきたいと思います。

❖ 信託とは

信託とは、財産をお持ちの方(委託者)がその財産を信頼できる人(受託者)に託し、委託者が指定した人(受益者)のために管理・運用してもらう仕組みです。平成19年に現在の信託法が施行されたことにより、財産管理・承継を目的として一般の方にも使われ始めている仕組みです。

❖ 遺言代用信託とは

遺言代用信託とは、文字通り遺言の代わりとなる信託のことです。本人の生前は、受益者を本人とし、本人が亡くなった後は受益者を相続人等、財産を引き継いでもらいたい人とすることで、遺言と同様、指定した人に財産を承継させることが可能となります。

❖ 遺言代用信託のメリット

一般的に、相続が開始されると銀行口座が凍結され、遺産分割協議が完了するまで預金を引き出すことができなくなってしまいます。しかし、信託財産は遺産分割協議の対象外となるため、遺言代用信託を活用すると、然るべき受託者・受益者を指定しておけば、信託契約に基づき、遺産分割協議の完了を待たずに預金を引き出すことが可能となります。

また、相続では財産を一括で引き継ぐことになりますが、信託契約によって毎月一定額を受益者に振り込むように指定することも可能です。

❖ 遺言との比較

遺言では、承継させたい財産の内容を被相続人の意思で指定することができます。しかし、その効力は被相続人の死亡後に発生するものであり、相続人全員が同意すれば、遺言書の内容と異なる遺産分割をすることも可能なため、被相続人の思いが実現できない可能性もあります。

その点、遺言代用信託を活用すると、その効力は契約締結時、つまり生前から発生し、本人が亡くなった後は契約内容の通り確実に受益者(相続人等)に引き継いでもらうことができます。

簡単に見てきましたが、信託の活用には留意点もあります。詳しい内容にご興味のある方はLR小川会計グループ担当者までご相談ください。

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ


 

遺言代用信託” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。