消費税の簡易課税制度
★簡易課税制度
消費税は原則として、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納税することになります。例外として、前々事業年度の売上が5千万円以下で届出書を事前に提出することで、簡易課税制度により計算することができます。簡易課税制度は預かった消費税の一定割合(※)を支払った消費税とみなして、消費税を計算します。
簡易課税制度を適用することで、原則的な計算よりも消費税の納税を減らすことができる場合があります。
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※一定割合
一定割合は業種によって決まっており、複数の業種を経営している場合はそれぞれ計算します(区分していない部分は、区分していない事業のうち一番低い割合で計算します)。
平成27年4月1日以後の業種区分
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%
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⚠注意点
簡易課税制度の適用にはいくつか注意点があります。
❖最低二年間は簡易課税により計算しなくてはなりません。また、適用をやめようとするときは事前に届出書の提出をしなければなりません。
❖高額な建物や機械を購入した場合や経営状況が大きく変化した場合には、原則的な課税と比較して不利になることがあります。
❖どの業種に該当するかの判断が重要になります。例えば、飲食業は通常であれば第四種事業に該当しますが、持ち帰り・配達飲食業に該当するものについては、その業態等により第二種事業又は第三種事業に該当するものがあります。事業区分については細かな規定があります。
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簡易課税制度は事業の業種を正しく判断し、過年度の経営状況やこれからの事業計画を考慮してシミュレーションを行うことが重要になります。
簡易課税制度の適用についてはLR小川会計グループにご相談ください。
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