機械及び装置の固定資産税の減額措置が設けられました!
中小企業の経営力の向上を目的として平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。この法律に基づき、経営力の向上のための「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受ける事により、支援措置の一つである平成28年度税制改正で創設された「固定資産税の減額措置」の適用を受けることができます。
この制度は、史上初の固定資産税での設備投資減税として注目されています。
この制度を活用すると、機械等の固定資産にかかる税金を3年間2分の1に軽減することが出来ます。直近では平成29月1月の申告時から減額が適用されます。
適用対象
資本金が1億円以下の法人、従業員数が1,000人以下の個人事業主など
対象設備
認定された経営力向上計画に基づき取得する新品の機械及び装置で、次の①から③のいずれにも該当するもの
①販売開始から10年以内もの
②旧モデル比で生産性(時間当たりの生産性、精度、エネルギー効率等)が1%以上向上するもの
③1台または1基の取得価格が160万円以上のもの
適用期日
平成28年7月1日~平成31年3月31日までの間に取得した機械及び装置
❖経営力向上計画とは
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。「経営力向上計画」を国に申請し認定されると、固定資産税の軽減や各種金融支援が受けられます。
「経営力向上計画」の申請は、申請書類が実質2枚のみで、7月29日現在、すでに47件が認定されています。
これまでの投資減税は、取得した機械装置に対して、税額控除や特別償却の制度がありましたが、会社が赤字の場合には効果がありませんでした。
今回ご紹介した減税制度は、固定資産税を減額することが出来るため赤字の場合にもメリットを受けられる点で今までと大きく異なります。
なお、平成29年1月より減額を適用するには、年内に認定を受ける必要があります。機械の購入を検討中のお客さまは、「経営力向上計画」の作成をお手伝い致しますので、お早めにご連絡をお願い致します。(申請から認定まで、時間を要する事が考えられます)
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