通勤手当非課税額の取扱い等
通勤手当においては「最も経済的かつ合理的な経路及び方法により計算されたもの」が1カ月当たり一定の限度額まで非課税とされていますが、特別な事情の場合の通勤手当の非課税枠の取扱いについては次に掲げる通りとなります。
◎月の中途で引越等により通勤距離が変更になった場合の非課税限度枠の取扱い
通勤距離が変更になった月の通勤手当の非課税限度枠は、変更前後の通勤距離のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額として差支えありません。月の中途で通勤距離が変更になった場合の1カ月当たりの非課税限度額の算定方法については特段の規定はありません。
◎同一月内に勤務先が複数の営業所等となった場合
会社において複数の営業所等を有し、1カ月内に複数の営業所等への通勤となった場合、それぞれの営業所等への通勤日数に応じて交通費が計算されていれば、その合計額が限度枠を超えない限り非課税となります。
◎緊急業務のために出勤する従業員に、通勤にかかるタクシー代を支給した場合
給与課税はありません。会社が緊急の出勤を命じ、それにより支給するタクシー代であれば、その費用は使用者である会社が負担すべき業務遂行上の費用と解釈されます。そのため、従業員が通勤の際にタクシー会社に支払ったタクシー代は会社の負担すべき費用の立替払と認められ、会社から支給されるタクシー代はその立替払の精算と認められます。この場合は請求書に緊急の業務の内容を記入し、明確にしておく必要があります。
◎交通機関のストライキによりマイカーで出勤した従業員に対し実費相当額のガソリン代を支給した場合
給与課税はありません。交通機関のストライキの場合は、交通機関を利用しての出勤が不可能となりますから、自動車による出勤のためのガソリン代実費相当額を会社が負担したとしても業務遂行のための費用負担と認められます。
◎通勤手当と他の手当を合算して支給の場合
給与明細書において、通勤費の実費部分の額が「通勤手当」として明確に区分されていれば通勤手当の非課税枠として認められます。例えば、「通勤住宅手当」の名目での支給ならば「通勤住宅手当○○,○○○円(うち通勤手当□□,□□□円)」などといった表示が必要となります。
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