事業承継と種類株式の活用
※種類株式とは、議決権や配当を受ける権利などが平等な通常の株式(普通株式)とは別に権利の内容が異なる株式です。
安定した経営を続けていくためには、株式持分を集中させて意思決定をスムーズに行えるようにしていくことが重要です。次のような会社法の方策を用いて、後継者へ株式を集中させるとともに、他者への分散を防止することができます。
1 分散した株式の買取り
経営者・後継者個人による買い取りのほか、会社による買い取り(自己株式の取得)もできます。
2 株式譲渡制限条項の設置
株式の売却をする際に会社の承認が必要となるため、株主を制限することができます。
3 相続人に対する売渡請求条項の設置
株式を相続した者に対して、会社が株式の売渡請求を行えるため、株主を制限することができます。
次のような種類株式を発行することで、議決権をコントロールすることができます。
⑴ 議決権制限株式の発行
議決権制限株式とは、株主総会での特定の議決権が制限された株式。
後継者以外に議決権制限株式を相続させることで、後継者に議決権を集中することができます。
⑵ 拒否権付種類株式(黄金株)の発行
拒否権付種類株式とは、株主総会の特定の決議事項について、拒否権を有する株式。
株式を承継した後も後継者に信頼がおけるようになるまで、意思決定にブレーキをかけることができます。
このような制度を活用するための定款変更には、少なくとも議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。(種類株式の発行は4分の3以上)株式の承継は慎重に計画的に行う必要があります。お気軽にご相談ください。
神奈川県川崎市で税理士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします