個人事業者の消費税地方消費税の確定申告
消費税の課税事業者(※)に該当する個人事業者の方は、平成19年4月2日(月)までに平成18年分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成・提出するとともに、該当税額消費税額を納付が必要です。
※平成18年分において「課税事業者」となるのは、次の方々です。
○平成16年分の課税売上高が1千万円を超える事業者
○平成16年分の課税売上高が1千万円以下の事業者で、平成17年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
●申告に当たっての留意点
○課税事業者である方は、平成18年分(課税期間)の課税売上高が1千万円以下であっても、平成18年分の消費税及び地方消費税の申告・納付が必要です。
○消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(付表)を添付する必要があります。(国税庁HP)
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