平成19年度税制改正~減価償却制度の見直し
新しい年も始まり、気分も新たに、といったところですが毎年新しくなるのは税金の世界も同じです。
去る平成18年12月14日、平成19年度の自民党税制改正大綱が発表されました。今回は改正内容の中でも目玉である、減価償却制度の見直しについて内容を具体的に見て行きたいと思います。
Ⅰ.減価償却とは何か?
減価償却とは、固定資産(建物・機械・車両など)を取得した際にその取得金額を取得した年に全額経費にするのではなく、数年間(数十年間)にわたり会社の経費にしていく方法です。経費にしてゆく期間を耐用年数といい、例えば「パソコンは4年、乗用車は6年」といった形で規定されています。
そして、各年度の経費とすることができる額の計算方法としては、定額法と定率法の2つが主に使われます。定額法は毎年一定額ずつを経費にしていく方法、定率法は毎年一定の率を乗じた金額を経費にしていく方法です。
Ⅱ.現行法ではどのような計算をするか?
現在の税法では減価償却で経費にすることができるのは取得金額の95%までです。例えばある期の期首に100万円の乗用車を取得した場合の各年度の経費の額は上表のようになります。
※上図1参照
(1万円未満切捨)
Ⅲ.どのような改正が行われるか
平成19年度の改正では、取得金額の95%という限度が撤廃されます。つまり、現行法では固定資産を取得しても全額が経費とはならないのですが、改正後は全額が経費にできるようになるということです。この改正に伴い、
①定額法・定率法の償却率の見直し(改正後は、定率法の償却率は定額法の償却率の一律2.5倍)
②定率法を採用している場合に、償却額が少なくなってきた後半年度で定額法への切替
といった変更が行われる見通しです。
これらを踏まえると、改正後のⅡの乗用車の例による各年度の経費の額は上表のようになります。
※上図2参照
(1万円未満切捨)
改正前と改正後、2つの表を比較すると、
①改正後の方が早く償却が終わる
②定率法に関して、初年度に経費にできる金額が改正後の方が多い
ことが分かります。
設備投資をした金額が早い時期に多く経費となることで、設備投資初期の税金が圧縮されるため、続けての設備投資がしやすくなりそうです。
なお、この改正は平成19年4月1日以降に取得した固定資産について適用されます。
平成19年3月31日以前に取得した固定資産に関しては、現状のまま一旦95%まで経費にした後、5年間で残額を経費にしてゆくこととなる見込みです。
※当記事は、平成18年12月24日の自民党税制改正大綱を参考としており、今後改正内容の変更や、改正内容の解釈の変更の可能性があります。
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