知らないと損をする!?サラリーマンの確定申告
サラリーマンの方は基本的に年末調整を行うことによって所得税(税金)の精算を済ませることができますが、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。また、確定申告をしないとあとになって税金を徴収される場合もあります。
◆税金が戻ってくるケース
●平成18年中に医療費を10万円超えて支払った場合
同一生計の親族の医療費を申告者本人が負担した場合の医療費は控除の対象となりますが、平成18年中に支払ったものに限ります。ただし入院給付金や高額医療等の保険金や給付金は支払った医療費から差し引いて10万円を超えた部分のみが医療費控除対象となります。年間の所得金額が200万円未満の人は足切り金額が10万円より少なくなります。(所得の5%)
●平成18年度に退職して再就職しなかった場合
平成18年度に退職して再就職しなかった場合には、必ず税金が戻ってくるとは限りませんが、ほとんどの場合確定申告をすれば税金が戻ってきます。
●平成18年中に住宅ローンを利用して住宅取得した場合
平成18年中に新築住宅や中古住宅(床面積、申告者本人の合計所得金額などの適用要件あり)を取得された方は最高10年間の住宅ローン控除が受けられます。初年度は確定申告が必要ですが2年目からは年末調整で控除を受けられます。
●雑損控除、寄付金控除他
☆平成18年中に災害や盗難があって住宅や家財に被害を受けた場合。
☆特定寄付金や政党等寄付金の額から5千円を差し引いた金額。
ただし特定寄付金であるという証明書の添付、政党等への寄付の場合は「寄付金(税額)控除のための書類」の添付が必要です。また、政党等に対する寄付については税額控除の選択もできます。
☆年末調整の際に会社に生命保険等の控除証明書を提出できずに年末調整を終えてしまった方など
◆確定申告が必要なケース
サラリーマンで年収が2,000万円を超えている方
給与を2箇所以上からもらっている方
サラリーマンで給与所得や退職所得以外の合計所得が20万円を超える方
ただし、同族会社の役員や親族はその会社から給与以外に家賃や利子を受取っている方は20万以下でも申告が必要
保険の満期のある方
サラリーマンの方は受取った保険金から支払った保険料を差し引いた金額が90万円を超えた場合
これらはほんの一例です。
この他に株を売った方やマイホームを売った方、ゴルフ会員権を売った方なども確定申告が必要になります。ご不明な点がございましたらLRパートナーズの職員までご連絡ください。
国税庁 確定申告情報
平成18年分確定申告期間中は、平日(月~金曜日)以外でも一部の税務署では、2月18日と25日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
また、下記の国税庁ホームページでは確定申告に関しての情報をまとめて閲覧することができるようになっています。平成18年度税制改正で変更のあった事項などを詳細に記してあります。
申告前のご参考にmなさってください。
(出典・国税庁ホームページより)
確定申告情報のホームページアドレス
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
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