相続で空き家となった土地建物を売った場合の特例

空き家が放置されると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。空き家を減らすために「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の特例が設けられています。

相続が原因で空き家となった不動産を相続人が売ると、一定の要件を満たす場合は譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

☆期間の要件

特別控除を受けるためには、

▪相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までの期間
▪平成28年4月1日から令和9年12月31日までの期間

の譲渡である必要があります。

☆空き家の要件

特別控除を受けるためには、譲渡する空き家が次の要件を満たす必要があります。

▪相続開始直前において、被相続人が居住していたものであること
▪相続開始直前において、被相続人以外は居住していなかったものであること
▪昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
▪区分所有建物登記がされている建物でないこと
▪相続時から譲渡時まで、事業、貸付け又は居住用に使っていないこと
▪現行の耐震基準に適合する家屋であること(耐震リフォームをした上での譲渡も可)

被相続人が老人ホーム等に入所し、相続開始直前に空き家になっていた場合でも、一定の要件を満たす場合は適用可能です。

☆譲渡価額の要件

特別控除を受けるためには、譲渡価額が1億円以下である必要があります。

なお、この特別控除は「相続財産を売った場合の譲渡所得の特例」とは選択適用となります。

 



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