境界標のいろは

◇境界標とは

道を歩いている際に、石やコンクリート造の杭を見かけたことがあるでしょうか。それらは、土地と土地の間にある境界標と呼ばれる杭で、土地の譲渡や分割をする際に、境界の目印となるものです。特に、土地の売買においては、売主は買主に対し、「境界明示義務」があり、怠った場合、売主に損害賠償責任が発生する可能性があるため、この境界標が非常に重要なものとなってきます。

◇境界標の種類

境界標の材質や大きさの制約は特にありませんが、永続性があるものが一般的で、コンクリートや、金属、御影石を使ったものなどがあります。

また、頭部の種類も十字、T字、矢印、マイナス等があります(図参照)。通常は2本の線が交わるところ、又は矢印の先が境界点となりますが、マイナスのものは方向杭と呼ばれ、境界方向を示す杭となります。

◇境界標の設置

過去に測量をしたことのない土地では、境界標が設置されていなかったり、上下水道やガス工事の際に抜けてしまうこともあるようです。そのような場合、勝手に設置や復元をすることはできません。境界標の設置等は土地家屋調査士に依頼する必要があります。

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土地、その他財産等でお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

 



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