不動産取得税

不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得した場合に、課税される税金を言います。不動産を「取得」した方に対して課される税金です。

【固定資産税との違い】

「固定資産税」との大きな違いは、不動産取得時に一回だけ納税します。固定資産税は不動産という資産の保有に対して課税されるので、毎年一定額を納付する必要があります。

不動産取得税の税額計算の元となる不動産価格については、固定資産税と同じく「固定資産税評価額」で計算します。

【不動産取得税の計算式と税率】

不動産取得税=固定資産税評価額(不動産価格)×標準税率です。

税率は基本4%ですが、土地・住宅家屋は3%、住宅以外は4%です。

住宅を購入する場合は土地・建物を合わせて3%の適用になります。

この軽減税率3%には、住宅と土地の取得時期の制限が設けられていて、2024年(令和6年)3月31日までに取得した住宅が対象となります。

【軽減措置について】

不動産取得税は住宅の取得に関して、3%の軽減税率が適用されます。これに加えて、さらに新築住宅や中古住宅、それぞれに対して課税標準額から一定の金額を控除する軽減措置があります。住宅の取得を容易にするための優遇措置として利用可能で、「土地」「建物」とで計算方法が異なります。

①土地の軽減措置

(土地の固定資産税評価額×1/2×3%)−軽減額です。
家屋との違いは、税率を乗じてから軽減額を差し引くという点です。
また軽減額は、下記に示したうち高い方が適用されます。

・(土地1㎡あたりの固定資産額×1/2)×(住宅の課税床面積×2)×3%
※上限200㎡

・4万5,000円

②新築住宅の軽減措置

建物部分の固定資産税評価額から、さらに1,200万円が控除され、税額にすると最大で36万円の減額になります。

 



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