相続放棄すると生命保険金はどうなるの?

相続が発生すると、亡くなった人の預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ必要があります。明らかに借金の方が多いという時には相続を放棄したいと考える方も多いのではないでしょうか。

〇相続放棄しても生命保険金は受け取れます

では、相続放棄すると遺産を1円も受け取れないのかというと、そうとは限りません。もし、受取人を自分にした生命保険金があれば、これは相続放棄したかどうかにかかわらず受け取ることができます。保険金はあくまで受取人固有の財産だからです。ただし注意したいのは、相続放棄した人が受け取った保険金も相続税の課税対象になるという点です。

〇申告のポイント

相続放棄した人が生命保険金を受け取った時は、相続税を申告する際にも、いくつかのポイントがあります。生命保険金は、残された家族の生活保障という大切な目的を持っていますので、「500万円×法定相続人の人数」までは相続税がかかりません。1つ目のポイントは、相続放棄した受取人も、生命保険金の非課税枠を計算する上では法定相続人に含まれることです。ただし、放棄をした本人はその非課税枠を利用できません。これが2つ目のポイントです。

〇具体例

例えば、亡くなった社長の相続人は、妻、長男、次男の3人、受取保険金は妻が2千万円、長男と次男が各1千万円で、次男だけが相続放棄をした場合を考えます。非課税枠は500万円×3人で1,500万円になります。非課税枠を使える2人については、妻は1千万円、長男は500万円に対してそれぞれ相続税が課されます。相続放棄をした次男は非課税枠が使えませんので、受け取った1千万円にそのまま相続税が課されます。

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自分が受取人になっている生命保険がある時は、生命保険金の非課税枠を利用できないことなども踏まえた上で、相続放棄するか慎重に判断する必要があります。

何かご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

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