支店所在地における登記の廃止

<商業登記規則等改正 令和4年9月1日>

令和4年9月1日(木)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)の施行により、商業・法人登記のうち、会社の支店・法人の従たる事務所の所在地における登記が廃止されました。

■ これまで

❖ 本店所在地の登記管轄外に支店を設置した場合

❖ 本店所在地の登記管轄外の支店を、移転、廃止した場合

本店所在地だけでなく、「支店所在地」への登記申請も必要でした。
例)本店:神奈川県、支店:東京都の場合、2つの法務局へ登記申請が必要

❖ 本店所在地の登記管轄外に支店を設置後、「商号」「本店」等の変更が生じた場合

本店所在地だけでなく、「支店所在地」への登記申請も必要でした。
(支店所在地でも、「商号」「本店」等が登記されていたため)

■ 令和4年9月1日以降

支店の所在地における登記の廃止により

❖ 本店所在地の登記管轄外に、支店を設置した場合

❖ 本店所在地の登記管轄外の支店を、移転または廃止した場合

「本店所在地の登記管轄」にのみ、登記申請が必要となります。
(支店所在地の登記管轄への登記申請は必要ありません)
※ 支店登記が廃止ではないため、本店所在地における支店の設置、移転または廃止等の登記申請は引き続き必要です。
※ 支店所在地の登記管轄で取得できた登記事項証明書(支店版)は、取得できなくなりました。
※ 仮に、「支店の所在地の登記管轄」に登記申請があった場合、商業登記法第24条第2号により却下されます。

■ 支店所在地における登記の廃止理由

❖ インターネットが広く普及したため

現在は、日本全国の法務局で登記事項証明書が取得できることから、支店所在地の登記所で登記事項証明書を取得し、本店所在地等を検索する必要性がなくなりました。そして、登記申請義務を負う会社の負担軽減等の観点から、会社の支店の所在地における登記は不要となりました。

《参考文献・出典》法務省HPhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html#anchor1

 

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