中小企業向け賃上げ促進税制の概要

中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。所得拡大税制に代わる税制で、税制改正により中小企業の控除率が最大40%に。

❖制度の概要

適用期間令和4年4月1日~令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度が対象

個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年が対象

賃上げ促進税制

❖令和4年度改正による主な変更点

❖上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%)
❖教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
❖経営力向上要件は廃止

令和4年度改正

 



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