労務関係手続きで進む簡素化

1 雇用保険の氏名変更届の取り扱い

平成30年に改正が行われる前は、雇用保険被保険者に氏名の変更があった場合、速やかにハローワークへの届出が必要でしたが、現在は次の手続きを行う際にあわせて行えば足りるとされ、単独での届出は不要となっています。

① 雇用保険被保険者資格喪失届
② 高年齢者雇用継続給付の支給申請
③ 高年齢再就職給付金の支給申請
④ 育児休業給付金の支給申請
⑤ 介護休業給付金の支給申請

など

2 届出自体は現在も必要

単独での届出は不要となりましたが、届出自体は不要となっていません。これはマイナンバー連携によって、今後省略されることが期待される部分です。

実務的には、前述した併せて届出を行う機会となる雇用保険の手続きが、発生するまで氏名変更の事実を管理し、忘れずに届出を行う必要があります。

3 書面により提出することも可能

そうなると、届出を失念するリスクもあるため、従前と同じように、氏名変更時に届出をしたいという会社もあるかと思います。

現在も、単独での届出自体は禁止されておらず、ハローワークに書面にて届出をすることは可能です。しかし、電子申請においてはすでに単独での届出は廃止されており、届出自体行えないようになっています。

4 就業規則提出時の意見書への押印

就業規則の作成・変更を行った際に、所轄の労働基準監督署へ行う届出に添付する労働者代表の意見書についても押印不要とされています(令和2年4月1日改正)。

この場合の押印廃止についても、押印はなくとも確かに労働者代表が作成した意見書であると証明するために、何らかの証拠を残す必要が出てきます。

これまで通りに押印を継続するという方法が第一に考えられます。しかし、押印が不要になったことで他にも様々な手段によって証明とすることが可能です。

例としては、労働者代表のメールアドレスより送信された文書であることの記録や電子契約サービスなどを利用した署名が考えられます。
さまざまな手段を取れるようになったことで、より自社の状況に沿った事務処理が可能となります。

 

 

 

 

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