月60時間超の割増賃金率が50%に引き上げられます

2023年4月1日から中小企業でも、月60時間超の割増賃金率が50%に引き上げられます

◉割増賃金

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされています。これを、「法定労働時間」といいます。

この法定労働時間を超えて労働者に時間外労働を行わせた場合、法定休日・深夜(22時~5時)に労働を行わせた場合は、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。【図1】

割増賃金

◉割増率引き上げ

すでに大企業では、1カ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率は50%以上とされていますが、2023年4月1日より、中小企業にもその適用が拡大されます。

適用拡大後は、1カ月の起算日から法定時間外労働数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。【図2】

割増賃金率

なお、月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~5時)の時間帯に行わせた場合は、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%以上の率で計算した割増賃金となります。

◉未払い賃金の時効

2020年4月1日より、改正民法及び改正労働基準法により、賃金請求権の消滅時効は2年から5年(ただし当分の間3年)になりました。割増賃金率引上げ後について、時間外労働に対する未払賃金が発生しないよう、給与計算についてもご留意ください。

時間外労働が多い会社にとっては、割増賃金率の引上げは人件費の大幅な増加につながります。今のうちから、時間外労働の削減にむけた取り組みを進めてはいかがでしょうか。

 



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