令和4年度税制改正の解説及び相続税調査の状況等について

第384回 ロングリレーションズ倶楽部

テーマ:令和4年度税制改正の解説及び相続税調査の状況等について
〜資産税関連を中心に〜
講師:税理士法人 LRパートナーズ 代表社員 小関 和夫

今回のロングリレーションズ倶楽部では、令和4年度の資産税関連の税制改正について・近年の相続税調査の状況等についてお話しいたしました。

♥令和4年度の主な改正点

・住宅取得資金の贈与税の非課税措置の延長と見直し

①適用期限が2年延長され令和5年12月31日までになります。
②非課税限度額が引き下げられます。
③適要対象となる既存住宅家屋の築年数要件が廃止され、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられます。

・財産債務調書制度等の提出義務の拡大

令和5年分以後から提出義務者に総資産10億円以上を有する居住者が追加されます。また、提出期限が翌年6月30日までに変更になります。
記載内容のうち省略可能な家庭用動産の取得価格が300万円未満に引き上げられます。

・非上場会社の事業承継税制

特例措置を受けるための、特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日まで1年間延長されます。
特例承継計画の提出期限は延長されますが、令和9年12月31日までの適用期間についての延長は行われませんので注意が必要です。

・住宅ローン控除の延長と見直し

①適用期間は令和7年末入居までの4年間延長になります。
②控除率が0.7%に引き下げられます。
③控除対象となる年末借入金残高が令和5年末入居まで3,000万円、令和7年末入居まで2,000万円と縮減されます。
④所得要件は合計所得金額が2,000万円以下に縮減されます。
⑤令和3年から合計所得金額が1,000万円以下の場合には40㎡~50㎡未満でも適用が可能になります。
⑥令和6年度以降に建築確認を受ける新築住宅は省エネ基準に適合していることが要件に追加されます。
⑦中古住宅の建築年数要件が廃止されます。
⑧借入金の年末残高証明書の提出が不要となります。

 



 

ロングリレーションズ倶楽部

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