非課税通勤手当

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。

❖ 電車やバスだけを利用して通勤している場合

通勤手当

この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。

新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン車料金は含まれません。

最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1カ月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。

❖ マイカー・自転車通勤の場合

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです)に応じて、定められています。

❖ 電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合

この場合の非課税となる限度額は、次の①と②を合計した金額ですが、1カ月当たり15万円が限度です。

①電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1カ月間の通勤定期券などの金額

②マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1カ月当たりの非課税となる限度額

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このように通勤手当には非課税の範囲が決められています。そのため、1カ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額については、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行うことになります。

 



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