労働者の健康保持増進計画助成金

1 令和4年度も継続されます

この助成金は、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」で示す基本事項に沿って、事業者が健康保持増進措置を実施した場合に、その費用を助成するものです。

2 支給要件等

健康保持増進計画助成金

前述の健康保持増進措置を実施した、労働者を雇用する労働保険適用事業場が対象となります。これは、厚生労働省「職場における心とからだの健康づくりのための手引き」(令和3年3月)を参照して行うことが望ましいとされています。具体的な取組要件は、次のとおりです。

①次の全ての事項が記載された健康保持増進計画を作成すること。

 ⑴健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
 ⑵健康保持増進計画の期間に関する事項
 ⑶健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
 ⑷研修受講者が携わった措置
  ※⑷は申請する措置が研修等の場合に限る。

②事業者は、①で作成した健康保持増進計画に基づき、労働者に対する「健康測定」又は「健康指導」事業場内の推進スタッフに対する「研修等」のいずれかの措置を実施すること。

3 助成額

1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限りとなります。

前述の「健康測定」「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用を助成します。ただし、法令等で実施することが義務付けられている場合や、作成した健康保持増進計画の内容について、他の助成金の内容を重複して申請・受給している場合は、助成対象となりません。

4 手続きの流れ

①健康保持増進計画の作成
②健康保持増進計画の実施
③労働者健康安全機構へ支給申請
④助成金 支給決定 助成金が振込まれる。

5 申請期限

対象となる取組の実施時期によって異なります。

①上半期

令和4年4月1日から令和4年9月30日まで実施の場合、令和4年11月1日から令和5年3月31日までが申請期間

②下半期

令和4年10月1日から令和5年3月31日まで実施の場合、令和5年5月1日から令和5年10月31日までが申請期間

 郵送の場合、当日の消印有効です。
 実際に活用を検討する場合は、独立行政法人労働者健康安全機構に相談し詳細を確認の上行ってください。
 

《参考文献》
令和4年度版「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」の手引

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします