登記情報提供サービス、会社代表者住所非表示へ

会社代表らのプライバシー保護(法務省)

登記情報

令和4年2月15日、古川禎久法務省大臣は閣議後記者会見で、インターネット上で商業・法人の登記情報を閲覧できる「登記情報提供サービス」について、会社代表者らの住所を原則非表示とする商業登記規則などの改正案を策定したことを発表しました。2月16日から3月18日までパブリックコメント(意見公募手続き)が実施され、この改正案の施行は、令和4年9月を予定しています。

現在の商業・法人の登記制度では、会社代表者らの個人住所が登記事項とされているため、「登記情報提供サービス」を利用することで、会社代表者らの個人住所を誰でもインターネット上で閲覧することができます。このことが個人情報保護等の観点から問題があるのではないかと指摘がなされており、これに応える改正案です。

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※ なお、会社代表者らの個人住所が登記事項でなくなるわけではないため、法務局で発行される「履歴事項全部証明書」等には、これまでどおり会社代表者らの個人住所が記載されます。

★ 非表示の方法は、今まで住所が記載されていた部分を「空白」とする予定です。

非表示とする表示イメージ

登記情報提供サービス

登記情報サービスとは

登記情報

登記所が保有する登記情報をインターネットを使用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。サービスの対象となるのは、コンピュータ化されている登記情報で、PDFファイルで提供されます。「閲覧」と同等のサービスであり、登記事項証明書とは異なり、証明文や公印等は付加されず、法的な証明力はありません。提供される登記情報の種類は、商業登記簿だけでなく、不動産の登記簿の情報等もあります。

 

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