財産評価の土地・建物の評価はどうするの?

土地は、路線価のあるところは路線価方式、路線価のないところは倍率方式によって評価をします。建物は、固定資産税評価額で評価します。

路線価、倍率ともに毎年改定され、毎年7月1日にその年の路線価、倍率が発表されます。固定資産税評価額は、原則、3年に1度改定されます。

土地の評価方法

❖路線価のある土地《路線価方式》

路線価を基に一定の調整をします。
路線価(千円/㎡)×奥行価格補正率×面積(㎡)=評価額

左記のような土地の場合は、特別な計算をします。

① 角地・準角地
② 二方道路、三方道路、四方道路
③ 不整形地
④ 無道路地、間口が狭小な宅地、奥行が長大な宅地、崖地
⑤ 私道
⑥ 地積規模の大きな宅地

❖路線価のない土地《倍率方式》

固定資産税評価額×国税局長が地域ごとに定める倍率=評価額

※宅地は、利用単位となっている区画ごとに評価します。

ただし、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合で、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を1単位として評価します。

建物の評価方法

固定資産税評価額×1.0=評価額

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今回の土地と建物の評価方法については、基本のところになります。貸している土地や建物については、その状況に応じて、基本の評価から減額の評価を行うことになります。

 



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