令和4年度税制改正に関する意見書

令和4年度税制改正に関する意見書(東京地方税理士会)

令和4年度の税制改正について例年通りであれば3月末日ぐらいには交付されるのではないかと思います。

東京地方税理士会が作成した意見書、本意見書の基本的な考え方⑶につきまして考えさせられましたのでご紹介(抜粋)いたします。


⒉本意見書の基本的な考え方

わが国の租税法の基本原則として、租税法律主義と租税公平主義の二つを挙げることができる。税理士は、税務に関する専門家として、この基本原則の実践に寄与していく必要がある。

また、申告・納税を行う納税者の理解と協力を得るためには、税務行政において公正性と透明性が確保されていなければならない。そのため、租税法律主義の下、その公正性と透明性の法的な担保が要請されている。国税通則法を改正して、同法第1条に「国民の権利利益の保護に資する」という目的を明記し、それに基づいて「納税者権利憲章」を制定することが必須である。

本意見書は、次のような税制の基本的考え方に基づいて作成されている。

⑶ 納税者の合理的な事務負担が配慮されていること

わが国では申告納税制度を採用しているため、納税者側において、申告や納税についての事務作業が生じている。具体的には、各種申告書の作成、源泉徴収制度、年末調整制度、住民税の特別徴収制度などが挙げられる。また、近年においては、マイナンバー制度、消費税の軽減税率制度などが相次いで導入され、納税者側でなすべき負担は増大傾向にあるのが実情である。

納税者が負う事務負担は過大であってはならず、常に合理的で、必要最小限度でなければならない。


こちらの意見書を拝見しインボイス制度や電子帳簿保存法の運用など納税者の事務負担が増える一方で、昨年の選挙後話題となった議員の文書通信交通滞在費については使途報告をすることは義務付けておらず事務負担がないのは疎か透明性もありません。

国民の常識と乖離しており、国民の代表者であり立法府に所属する国会議員がこれでよいのかと思いました。
表明された意見書について国民の目線となって聞き入れて欲しいと願います。

 



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